海外在住が長いのに日本の2級FP技能士資格を持っていて、資産運用にもちょっと携わっているトニー(@enjoyhklife)です。
以前の記事で香港の税金について触れましたが、海外で働いて居住するということは、税金もその国で支払うことになります。
https://enjoyhklife.com/%e7%a7%bb%e4%bd%8f%e5%85%88%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e9%a6%99%e6%b8%af%e2%80%95%e7%a8%8e%e9%87%91/
私の場合も、日本を出国する際には、それまで住んでいた場所の市役所で「海外転出」手続きをして住民票を抜きました。
そして、香港の日本領事館で「在留届」を提出していますので、日本から見たら「非居住者」となっているのですね。
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「非居住者」とは
「非居住者」については、「居住者」でない人ということになるのですが、まずは「居住者」の定義を見てみたいと思います。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 (引用:国税庁HP)
「住所」:「個人の生活の本拠」
「居所」:「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」
ここに書かれている「居住者」の条件を満たした人以外が「非居住者」ということになるのですね。
よく、この居住者・非居住者の話が出てくるのは、税金が絡んでいる場合が多く、日本の高い所得税や相続税を逃れるために、香港やシンガポールのような税金が低い地域(タックス・ヘイブン)に住む、と言った話があります。
この辺りは、橘玲さんの有名な「マネーロンダリング」や清武英利さんの「プライベートバンカー」に書かれていることが、「こんな世界があったんだ~」と目からうろこの内容で、読み物としてもとても面白いので興味があれば見てみてください。
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「非居住者」になれば日本に税金を払わなくてよいのか?
私は現在、香港で働いていて香港で所得税などの税金を支払っていますが、私のように「非居住者」になれば、日本では税金を支払わなくてもよいのでしょうか。
この点、国税庁のサイトでは以下のように書かれています。
非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。(引用:国税庁HP)
「国内源泉所得」という言葉が出てきましたが、例えばどのような所得が国内源泉所得になるのでしょうか。
よくあるものとしては、日本に不動産を保有していて、不動産を売却して利益を得たり、賃貸収入を得ていたりするケースですね。
現在、日本の低金利事情を背景に、副業や資産運用として不動産投資が一般的になってきています。「サラリーマン大屋」などという言葉もあるくらいです。
このように、海外で生活をしていても、日本に不動産を持っている場合は、その売却益や賃貸収入は日本で納税しなければいけません。
以下は、国税庁サイトからの引用ですが、「国内源泉所得」は細かく分けると15項目に分かれています。
海外在住者のアフィリエイト収入は日本で納税しなければいけない?
また、気になるところですが、海外在住者のアフィリエイト収入はどうなるのでしょうか。
現在、海外在住の人でも自分のブログやサイトをもっている人は少なくありません。
この場合、アフィリエイト収入は「国内源泉所得」とみられるのでしょうか。
結論から言いますと、現時点では海外在住者のアフィリエイト収入は日本では非課税となり、在住国で申告・納税するということのようです。
(参考サイト:戸村涼子税理士事務所サイト)
アフィリエイト収入が国内源泉所得とは見なされれないとするポイントは上に引用した「国内源泉所得」のうちの一番目にある「恒久的施設帰属所得」の部分が根拠となっています。
海外在住で、個人でブログなどを運営している人は、海外に住んで、海外でブログなどを執筆しているわけですから、日本に恒久的施設、すなわち日本で事務所などを構えて事業をしている人はほとんどいないのではないでしょうか。
海外在住時に相続・贈与を受けた場合は日本に相続税・贈与税を払う必要ある?
所得税の次によく話題に上がるのが、海外在住者が日本に住んでいる家族から相続や贈与を受けた場合の税金です。
例えば、香港では贈与税や相続税がありませんが、私が日本に住んでいる親から相続を受けた場合は日本で相続税を支払う必要はあるのでしょうか。
この点、国税庁では以下のように説明しています。
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります (引用:国税庁HP)
相続時の重要な資産である「日本の不動産」や日本の銀行に預けてある「銀行預金」、日本の証券会社で持っていた「株式」などは、相続税の課税対象になってしまうんでね。
だったら、不動産は相続になる前に売却して、銀行預金と一緒に海外送金しちゃえば相続税の課税対象にはならないんじゃないの?
という疑問がわいてきますが、ここで気をつけなければならない点があります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人でない場合。 (引用:国税庁HP)
「一時居住者」:相続開始の時において在留資格を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人
「非居住被相続人」:相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人又は②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人
相続開始の10年以上前に相続人と被相続人の双方が海外に住んでいないと、結局日本で相続税の課税対象となってしまうんですね。
まとめ
税金の問題は複雑で、法改正などによって今後も状況が変わることは十分にありますので、その都度、専門家に確認をすることをお勧めいたします。
ただ、自分が海外に住んでいたり、家族で海外に住んでいる人がいる場合などは、相続税対策は早めにしておくことをお勧めいたします。
払わなければいけない税金は当然払わなければいけませんが、できるだけ多くの資産を家族や子供たちに継承したい、と考えるのは自然なことですから、対策できることは早め早めにしておくことが大切ですよね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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