海外在住が長いのに日本の2級FP技能士資格を持っていて、資産運用にもちょっと携わっているトニー(@enjoyhklife)です。
当サイトでは、NISA(ニーサ)を利用した老後資金の形成を紹介していますが、そのNISAにも重要な前提条件があります。
NISA | 日本に居住していて20歳以上であること |
(参考:金融庁「NISAの概要」)
日本に居住しているということが重要な条件となっているのですね。

Contents
グローバル社会の現在、海外駐在や研修などで海外留学するのは普通
ただ、経済活動がこれだけグローバル化した現在、日本の企業に勤めていても海外駐在になったり、研修で海外の大学などに留学するというケースは少なくありません。
この場合、一時的に日本の居住を離れることとなり、「非居住者」となるわけですが、この「非居住者」の期間もNISAでの運用をつづけることはできるのでしょうか。
そもそも「非居住者」とは?1年以上日本以外の国に居住する人
海外赴任や留学などにより、日本の居住者でなくなった人は「非居住者」と呼ばれています。
まず、「非居住者」の具体的な定義を確認してみたいと思います。
「非居住者」の定義は、証券会社によって多少の差がありますが、以下の2点はどこの証券会社でも定義に含まれています。
- 1年以上にわたり、日本以外の国に居住する、または予定がある者
- 期間の定めのない海外転勤、海外留学をする者(この場合は1年未満でも非居住者と見なされる場合があります)
「非居住者」でもNISAを続けることはできるのか
海外駐在や企業派遣での留学の場合、ほとんどのケースで、数年後には日本に帰国することになります。(海外駐在の場合、さらに他の国に転勤となる場合もありますが)
この場合、これまでは日本出国の際にNISA口座は課税対象の口座に払い戻されていました。
しかし、日本人も仕事や勉強などでどんどん海外に進出している現在、数年後の帰国を前提とした海外駐在や留学ではNISAを続けることができるようになっていく方向です。
海外駐在時のNISA:最長5年までは非課税措置を継続
今年1月、現在のグローバル化における企業活動をふまえ、以下のニュースが報道されました。
これまでは、海外駐在の場合は、NISA口座は課税対象の口座に払い戻されていたので、大きな前進ですね。
ただ、抑えておかなければいけないポイントがいくつかあります。
- 出国日前日までに「継続適用届出書」を金融機関に提出
- 非課税措置は出国から最長5年間
- 海外に滞在している期間中は新規の買いができない
- 帰国後に「帰国届出書」を金融機関に提出する
とはいうものの、現時点では証券会社の対応もまちまちです。
SBI証券 | まず、サポートデスクに問い合わせ(リンク) |
楽天証券 | 出国前に手続きをすることにより継続可能(リンク) |
マネックス証券 | NISA口座は閉鎖の必要あり(リンク) |
松井証券 | まず、サポートデスクに問い合わせ(リンク) |
尚、出国前に手続きをすれば、継続可能な証券会社でも、出国後に連絡をした場合は継続することができずに口座廃止となってしまいますので、早めの手続きが必要となります。
まとめ
現時点では、海外駐在や留学時はNISA口座の維持ができない金融機関も、今後は事前の手う続きを前提に維持可能に変わってくるものと思われます。
経済のグローバル化は避けて通れない傾向ですし、NISAは老後資金の形成のための資産運用ですので、一時的に「非居住者」になったとしても税制優遇を維持できるように金融機関は速やかに準備を進めてもらいたいですね。
海外駐在や留学を希望している方は、この点も踏まえたうえで、長期的な資産形成を行っていきましょう。